会計・税務
SE会計士のブログ
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2008年03月26日(Wed)▲ページの先頭へ
4月1日になってもガソリンは下がらない?「蔵出し税」
年度末が近づき、ガソリン税制に関する与野党の話し合いが難航しています。
このままでいくと、期限切れによりガソリンに課税される暫定税率が一時的になくなり、ガソリンが安くなると見込まれています。 ところが、単純に「4月に入ったら、すぐにガソリンが安くなる」と思ってたら、どうもそうではないらしいのです。 なぜなら、ガソリン税は「蔵出し税」といって、タンクから出されたときに課税されます。したがって、ガソリンスタンドにある在庫には旧来の暫定税率がしっかり課税されています。 このため、ガソリンスタンドでは、これらの在庫を販売し終わるまでに、値下げをすると大きな損失を抱えることになります。(PR的に下げることはあるかもしれませんが) すでに大手の石油会社では、4月になってもガソリンをすぐに下げないように、各スタンドに連絡しているようです。 ※今回の税制改正で、期限が切れると、ガソリン税の暫定税率の制度だけでなく、登録免許税、自動車取得税などの軽減措置も切れる可能性があります。要注意です。。。
2008年03月15日(Sat)▲ページの先頭へ
税理士自身の確定申告
やっと確定申告が終わり。3 3>(^。^) フウ・・・・
自分の確定申告書の作成に取り掛かれます。 税理士自身も、事業所得者ですので自分の確定申告書を自分で作っています。 たいてい青色申告書(たまに白色申告って人も見かけますが???)を作ってから申告書を作るだけのごくフツーの申告ですが、税理士によって提出のタイミングが大きく異なります。 一つの考え方が「税理士の申告書は一番最初に出す」というもの。 なぜかというと、「申告書は早期提出が望ましい。税理士が率先垂範して、最初に提出すべし。」というもの。。。 もう一つの考え方が、「税理士の申告書は一番最後に提出すべし」というもの その理由は、「報酬をもらって申告書を作成しているのだからまず、顧客の申告書を最優先すべし。自分の申告は、最後の最後の残り物(飲食業でいうところのマカナイ?)でよいのだ」という考え方です。 どちらも一理あります。 ただ、ここ数年の自分の申告を振り返ってみると、前者の考え方で?「できるだけ早くすましとこ」と思いつつ、結局、「なんやかんや」で、後者の考え方に従い?、申告期限前ぎりぎりの滑り込みセーフになる状態が続いています。
2008年02月29日(Fri)▲ページの先頭へ
逓増定期保険の税務上の取扱
逓増定期保険の税務上の取り扱いが変わりました。
該当する条件に応じて、支払保険料の一部を、前払費用として計上することになります。 (通達 法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて)
2008年02月24日(Sun)▲ページの先頭へ
税務相談について
毎年、この時期、無料税務相談会場で税理士としてお手伝いさせていただいています。
税金の申告、納税というのは、国民の義務なので、納税者の方は正しい申告をする必要があります。そのお手伝いをするのが税理士なのですが、普段は仕事(業)としてやるので、当然有料です。ただし、納税者の方の中には、有料での相談が難しい方もおられるので、そうした場合は、こうした無料税務相談会場に来ていただいて、相談していただくことに成ります。 ただ、毎年やってる税務相談会場ですが、こうしたらよいのにと思うことが何点かあります。 1、ほとんどの方が年金受給者の単純な還付申告です。ですので、年金を支払う側で、年末調整のような還付処理をしておいていただければ、ずいぶん相談者が減り、ほんとに専門家の相談が必要な人にもっと相談時間を当てれるのにと思います。(もっとも、今の社会保険庁にまかせるのは少し不安がありりますが・・・) 2、パソコンを活用しよう。 納税者の方は、高齢者の方がほとんどなので、手書で申告書を書かれます。 相談会場にも数台パソコンがありますが、税理士のところにはパソコンはありません。税理士の前で、納税者の方がなれない電卓を打っています。 たぶん、税理士がそこでパソコンを使ってはいけない理由があるのでしょうが、もっとパソコンを使う方が税理士、納税者双方にとって便利で正確だと思います。(逆に、税務署の側では、パソコンの利用を通じて、国税当局の目標である電子申告に強引に持っていこうとされていますが、これも、いささかやり過ぎの感があります。 ) ※インターネットが使えるなら国税庁HPの申告システムの利用をおすすめします。(こちらは電子申告じゃなくて、ただのネット上の計算機です) 3、お昼休みは交代で。 12時になると、税理士はいっせいにお休みになって、納税者の方は1時まで 待ってもらっています。 確かに、大勢の相談は大変ですが、納税者も税理士も貴重な時間を使ってやってるので、交代で休みを取って効率的に運営する方が良いと思います。 4、マナーを守りましょう。 長年やってるといろんなことにあたります。ほとんどの方はマナーよく相談を受けて帰られるのですが、若干名困った人もおられました。 たとえば、「スタート2、3時間前にやってきて、開場したとたん ”いつまでまたせるのよ!!だから役人って言うのは”とボランティアの人に切れる人」「また、終了時間ギリギリ、または撤収作業中にやってこられて、”いまから相談せよ”とごねる人」 どこのレストランでもオーダーストップというのが終了前にあるのです。 「番号札や備品を持って帰っちゃう人」「実印や権利書を忘れていく人」 「お酒を飲んでこられて、くだをまく人」もいましたね。 また、少量の医療費の集計ぐらいならともかく、事業所得者が一年分の領収書、請求書の束とパソコン電卓を持ち込んで、集合指導の場所で一日中座り込んで、入力してたこともありました(ご自宅でやってください!他の納税者の方が迷惑しています)。
2008年02月14日(Thu)▲ページの先頭へ
過去の年金記録の訂正分を19年分の源泉徴収票に合算?
いわゆる年金記録が間違っていて、正しい支給がされないケースがあることが昨年から大きな社会問題になっています。
訂正が認められるか認められないかは、証拠の有無や第三者委員会により、判断されていくのですが、、、、(正しく支払われたにもかかわらず、支給を受けられていないかたは、本当にお気の毒です) ところで、過去の支払が認められ正しい支給金額に訂正がされたからといって、安心はできないようです。 19年分に訂正分が支給されるのはいいのですが、それを19年分の年金の源泉徴収票にすべて含めて記載しているものが出回っているとか。(今回の確定申告時期にこの問題が判明した様子) そのまま計算すると、所得税の累進課税により、通常より高い税金を負担する可能性があります。年金の訂正があったときは訂正のあった各年分の所得として再計算するのが正しい申告です(正しい源泉徴収票を発行してもらう必要があります)。
2007年12月24日(Mon)▲ページの先頭へ
経費が足らない
12月は、個人事業者にとって最後の経費を払うチャンスです。
年内あまり、儲からなかった方は、特に心配はありませんが、儲かった方は、3月の確定申告のときの税金が心配です。(今年からは、税源移譲で、地方税の方が負担が高くなってますので、6月の市民税、県民税の方が大変ですが) ところが、いざ何か経費を使おうと思っても有効な経費の支払先がないのが実情です。代表的な経費の払い先としては次のようなものがあります。 1、従業員へのボーナス これは、支払った額がそのまま経費になります。 「どーせ、税金で取られるぐらいなら、働いてもらった人に分けたほうが、、、」と大盤振る舞いする事業者もおられます。 ただ、ボーナスや人件費は、多ければよいというものではありません。 ほんとに頑張ってもらった分、過去に我慢してもらった分を、このときに支払うのであれば問題ないのですが、、、、 特に頑張ってもらっていないのに、会社の都合で、大盤振る舞いすると、頑張ってもらったときに、払えないと、不満だけが残る結果になります。 2、商品の購入 仕入れをドンと増やすと、経費が増えるように見えるのですが、実はそんなに効果がありません。仕入れを増やすと仕入額が確かに増えますが、年末の在庫もその分増えてしまうため、税金を減らす効果は、ほとんどありません。(消費税のみ有効) 3、設備、消耗品の購入 これも、10万円以下の少額のものなら有効ですが、それ以上のものなら、ひと時に経費に全額落とすことができません。減価償却という手続きを経て、何年かにわたって経費化していくことしかできません。 無理に、不要なものまで購入していると、あとで資金繰りを悪化させることもあります。 4、不良在庫の処分 不良在庫を処分しておくこと。実はコレが一番有効です。 ただ、ひょっとすると売れるかもしれない商品、、、 なかなか思い切って捨てることは難しいみたいです。。。
2007年12月08日(Sat)▲ページの先頭へ
税金に税金を課税する
法人税、事業税、住民税、所得税、固定資産税、消費税、、、税金にはいろいろなものがあります。
これらの税金には消費税は課税されていません。 なぜなら消費税は一方的に徴収されるものであり、消費ではないからです。 ところが、ガソリン税(揮発油税)は、この原則が当てはまりません。 たとえば、現在リッター150円のうち、50円超※がガソリン税(揮発油税)になります。ところが、このガソリン税は、製造業者に課税されるので、その税金は消費者に転嫁され、そこに消費税負担が乗ってくる不思議な構造になっています。 その結果、150円のガソリンに対して消費者は7.5円の消費税を支払います。つまり、2.5円の消費税は税金にたいして課税されている税金といえます。 ※現在のガソリン税は、特例措置で本来30円ぐらいのものが暫定税率ということで50円超に上乗せされています。このガソリン税は例の道路特定財源の一種であり、道路財源と使用とする道路族と一般財源化の方向に進もとする勢力とで攻防が続いています。 最近のガソリン高騰の折、増やす必要のある道路がなければ、、、、むしろ、税金を下げてくれ。と思ってしまうのは、私だけでしょうか??それとも、税の世界では、自家用車に乗るのは、昔と同様、贅沢品なのでしょうか?
2007年12月01日(Sat)▲ページの先頭へ
電子申告で最大5000円が還付されます
今年も確定申告の時期がだんだんと近づいてきました。
国税庁も電子申告の推進に躍起になっているようで、ついに、電子申告をすることで最大5000円の税額控除が受けられる制度(電子証明書等特別控除)ができました。 電子申告をするためには、通常、住基カードを取得しておく必要があります。電子申告の時にパソコンにICカードリーダーを接続して、住基カードを読み込ませないといけません。 住基カードの取得に通常500円、ICカードリーダーの購入に5000円前後必要なので、通常でしたら、5000円電子申告の還付を受けるのに5000円以上かかってしまいます。 ただし、ICカードリーダーを職場で共同購入したり、知人に借りたりできたら、住基カードの取得費500円だけで、最大5000円の還付が受けられますので、結構お得です。 住基カードは、一時期に大量に申請されると、対応できない市町村もあるようです。今のうちに市役所で住基カードだけでも取得しておかれたら、春に5000円のおこづかいがもらえますよ。 注意点 1、税額の還付なので、税金がかかっていない人は、いくら電子申告しても税金は帰ってきません。5000円より少ない税額しか納めていない人も、治めている範囲でしか還付されません。 2、年末調整だけで、電子申告の控除以外に申告するものがないケースでも還付されます(通常のサラリーマンの大部分はこれにあたります)。 3、顧問税理士に頼んでいる人は、住基カードを取得しないでも、税理士のカードだけで電子申告(代理送信)することができます。ただし、その場合は、電子申告の控除は受けられません。控除を受けるためには住基カードの取得が必要です。 4、電子申告をするためには、事前に電子申告の開始届を出しておく必要があります。この届出書は、インターネットから提出可能です。
2007年11月23日(Fri)▲ページの先頭へ
リース会計の改正
設備を調達する方法として、設備を会社が購入する方法とリースする方法があります。
購入する場合の会計処理は、設備を固定資産として貸借対照表に計上し、減価償却という経理処理を通じて、数年にわたって経費化していきます。(購入資金を借り入れたときは、借入金利息も経費になります) リースを使った場合は、(一定のケースを除き)、当該設備は固定資産としては計上されません。単に賃貸借として、賃借料が経費となるだけです。 リース会社は賃借料の総額が、減価償却費、金利、諸費用、リース会社の利益をカバーするようにリース料を設定しています。 ただ、法形式(所有、賃貸)は別として、経済実態は、購入であろうとリースであろうと同じです。したがった、国際会計基準では、リースの場合でも、資産購入のケースと同様の経理処理をしています。 今回の改正で、日本の会計もリース資産を資産計上する方法に変わります。 設備投資を、財務諸表に繁栄させないやり方(オフバランス取引)で済ますことが出来なくなります。 この改正で、リース会社は、大きな影響を受けるでしょうし、逆に、設備を提供するのではなく、会社の業務そのものを請け負うアウトソーシングなどでは、追い風になります。 新リース会計基準は、平成20年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度から適用されます。
2007年11月03日(Sat)▲ページの先頭へ
無借金経営の勧め2
先日、顧問先の方と話しをしていて「借入金を繰上げ返済してから、経営がずいぶん楽になりました。」と感謝されました。
私の場合、顧問先のほうから、「借入したい」といわれるか、「経営状況を見て、早めに資金手当てをしておく方が安全」と判断したとき以外、借入を増やすことを勧めていません。むしろ、資金に余裕ができているときは、できるだけ借入金を繰上げ償還することを勧めています。 ゼロ金利時代でも、この方針は変えていません。 設備投資の資金じゃなくて運転資金の場合はなおさらです。 なぜ、借入金があると、経営が苦しくなるかというと、、、 たとえば、売上−原価=粗利 が1億円の会社があるとします。 そこから人件費と経費(7千万円)を差し引くと利益は、3千万円です。 この3千万円に税率(50%)を掛けた15百万円が税金です。 無借金経営の場合3千万円の資金(支払原資)がありますから、そこから簡単に支払えます。のこり15百万円は、自己資金とすることができます。 ところが、5千万円の借金があり5年で返済しなければならないとすると年1千万円以上返済しなければいけません。そうなると、税金の支払原資は、2千万円しかありません。そこから15百万円はらうと手元には5百万円しか残りません。 また、企業は売上が伸びているときほど、たくさんの運転資金が必要ですので、ひょっとすると通帳の中身は全然増えてないかもしれません。 経営3年目ぐらいの方が、「こんなに一生懸命働いているのに、手元に全然お金が残ってないのに、税金は高いし、(設立3年目だと消費税もかかってきます。また、2期目から黒字の場合、3期目は2期目の税金だけでなく、3期目の予定納税まで負担することになります。)」とよく愚痴をこぼされますが、こんな状態になっていることが少なくありません。 ※キャッシュフローについて、分かりやすく説明した本を税理士の近藤先生が書いておられます。手元にお金が残らないと悩んでらっしゃる方は一度ご覧ください。
2007年11月02日(Fri)▲ページの先頭へ
損害保険料控除はなくなりました。
最近、保険会社や役所、銀行などから確定申告や年末調整に必要な控除証明資料が送られて来ています。
毎年この時期に、バラバラと送られてくるのですが、確定申告や年末調整まで少し期間がありますので、これらの資料をなくさないように気をつけて保管しておいてください。 なお、今年から、損害保険料控除の制度が無くなりました(一定の条件を満たす長期損害保険料控除や地震保険は残っています)。
2007年10月27日(Sat)▲ページの先頭へ
税務調査
昨日は、税務調査でした。
年に、何回か税務調査があるのですが、何度やっても気を使います。 (調査に慣れている、われわれでも、調査当日まで、何かと落ち着きませんし、終わるとホッとします。顧問先の方はもっと、心配でしょうから、そちらへのフォローも税理士の大事な仕事です) 多少のバリエーションがありますが、一般的な事業会社の調査の進め方は次の通り 1、まず、事前に電話連絡があります。これを受けて、調査官、顧問先、税理士の日程調整を行います。(小規模事業者の場合、2日前後が多い) 2、調査前に、調査に必要な資料の用意をしておきます。(概ね直近3期間分)そのときに、経営者、経理担当者にアドバイス。 3、調査当日、調査官がやってきます。まず、あいさつがあって、調査がスタートします。 4、調査官が、事業の概要を聞いてこられます。経営者の方が、自社の事業の概要、経緯、特徴を答えます。 5、営業(売上)あたりから、調査開始。帳簿と調査調書をみながら、必要な資料(領収書や契約書、通帳等)の提示を求められます。 6、そのあと、仕入、在庫、人件費、経費等を同様に査閲されます。 7、一通りの作業が終わると、調査で発見されたポイントを調査官が説明されます。 ここで決着するケースもありますし、その場で解決せずペンディングになること、後日再交渉になることもあります。 8、 調査官に、お茶は、差し上げてもいいですが、昼食は、通常、固辞されます(周りに、食べに行けるところがない場所では、昼食代を支払われます)。 その他、調査を受けるコツというのも色々ありますが、状況やタイミング、ケースごとに、様々なバリエーションがありますので、詳細は、別の機会に・・・
2007年10月24日(Wed)▲ページの先頭へ
相続税の申告
税理士をやっていて、よく相談されるのが、「先日、父(母)が亡くなったんだけど、相続税ってどうしたらいいんだろう」
といったことです。 確かに、人が亡くなるというのは、度々あるものでもないですし、手続きなど具体的に何をどうやったらよいのか判らないことも多いものです。 相続税の場合、亡くなってから10ヶ月以内に、税務署に相続税の申告をしなければいけません。 ただ、現実には、相続税の計算では、課税対象が、基礎控除(5000万円+法定相続人×1000万円)の範囲内に収まることが多く、100人なくなっても実際に相続税の申告が発生するのは4,5人だと言われています※※。 それから、相続税の申告が必要だと思われるとき、税理士が最も気を使うのが、相続税の納付のための納税資金があるのか?ということです。※ 相続税が発生しても、現預金や上場株式、保険金など流動性の高い資産が多い場合は、被相続人の生活にはそれほど影響がありません。ところが、不動産や非上場株式などのように簡単に資金化できない資産ばかりの時は、被相続人は多額の借金をして相続税を払わないといけないケースも出てきます。(事業承継者の場合は、事業が続けられなくなるケースも、、、) ※「相続税を下げるためにどうするか?」ということも大切(いわゆる節税とか相続対策)ですが、相続資金をキッチリ確保することはそれよりも大切です。 ※※「相続税がかからないケースでも、税理士がいろんなアドバイスやお手伝いが出来るんじゃないか?」ということを最近良く聞きます。弁護士、司法書士など他士業法の問題もありますが、提携・協力して、市民の方のお役に立つことも今後必要かもしれません。
2007年10月19日(Fri)▲ページの先頭へ
簿記とゲーテ
複式簿記は、財務会計の基本テクニックです。
大学で簿記を初めて習ったとき、先生が 「この複式簿記は、あの文豪ゲーテも絶賛している技術ですよ!」と自慢していた記憶があります。 その時は、「ふーん」と聞いてただけでしたが、、、、今になって思えば、紙とペンしかなかった時代に、商売を数字でコントロールするこの仕組みを考え出したのはすごいことだと思います。
2007年10月18日(Thu)▲ページの先頭へ
印紙税と担税力
まえに、「税法の担税力概念が全くわからない」ということを述べたことがあります。
(ある人に言わせれば、「担税力概念がわかれば税法のすべてがわかる」そうですが) たとえば、契約書等には、原則として金額に応じた印紙を貼って消印を押す必要があります。 これは、「そのような契約書や文書を作成するということは、それだけの経済取引があるのだろうから、担税力がある」と考えているのかもしれませんが、、、 実際には、契約の意思表示が口頭であったり、電子商取引で行われた場合は、印紙は必要ありません。これは、そうした取引形態には、担税力がないと考えているのでしょうか?(それとも、本来課税すべき対象であるけれども、現印紙税法が対応できていないと考えるのでしょうか。それとも、電子商取引自体が悪質な租税回避行為と考えるべきなのか?) また、消費税のない時代には、間接税の徴収として、取引文書として税を課すということも意味があったのでしょうが、現状では一つの担税力に対して消費税と印紙税の二重の負担を強いているとはいえないのでしょうか? うーん!担税力というやつは考えれば考えるほど判りにくい概念です。
2007年10月13日(Sat)▲ページの先頭へ
住宅ローン控除の選択制
平成19年1月以降住宅を取得された方も今まで同様、住宅ローン控除を受けることが出来るのですが、従来と異なり、適用期間(10年または15年、(ケースにより5年))を選択することが出来るようになっています。
諸事情によって、有利な選択が出来るようになったのはよいのですが、将来予想をきちんとしないと、逆に選択した期間では不利になることもあるので注意が必要です。 なお、税理士の立場で言えば困ってしまうのが、税理士会等で主宰する無料相談会での扱いです。 自分の顧問先であれば、状況等がよくわかっていますので、「税制はこうなっていますが、現状がつづくようであれば、申告は、このようにされた方がよいと思います。」と割とはっきり説明できる(場合によってはケースわけしてシミュレーションも可)のですが、無料相談の場合は、一見の方で事情もよくわかりません、相談時間も限られてますし、、 したがって、「現行の税制ではこのようになっていますよ」レベルの説明でとどまってしまうでしょう(納税者の方は、有利な方を自分で選んでくださいといわれても、困ってしまうかもしれません、でも選択しないと申告書が書けません、、)。 ※税理士相談の有料・無料の差というのは、このようなところにあります。
2007年09月29日(Sat)▲ページの先頭へ
申告期限ギリギリに、小包で申告書をおくったら駄目ですよ
10月1日から郵政民営化がスタートすることになりましたが、その影響が税務関係でもでています。
今までは、申告書の束を、郵便局から郵パック、EXパックで送ったりすることもありましたが、これからはそれは信書ではなくなります。 よく、申告書の提出がギリギリになりそうな時は、郵便局に駆け込んで出す(消印基準)ということがありましたが、そのときでも、これからは、かならず信書扱いで提出しないと、思わぬ加算金がかされることもありえますよ。
2007年09月25日(Tue)▲ページの先頭へ
税理士の独立開業について
先日、支部の会報を見ていたら、何名かの方が、新規登録して、奈良で開業され、自己紹介の記事を書いておられました。
税務署を退官されて開業される方、別の事務所で勤務したのちに、独立されるかた、など様々な方がおられましたが、それぞれ独立した税理士として成功されることを希望いたします。 私も7、8年前に、こちらで独立開業しましたが、最初は一軒も顧問先がない状態だったので、「ほんとにやっていけるのかなあ」という不安の気持ちでいっぱいでした。数字的にも収入はほとんどなくて、最初の確定申告書をみてみると、経費ばっかりで、収入がほとんどなく大赤字、「事業収入というレベルじゃありませんなあ」と税務署から指摘を受けるんじゃないかと恐れていたほどです。 もっともお金はないけど時間はあるので、いろんなセミナーに出かけていったり、既に独立開業されていた友人の税理士を回ってみて、そこの顧問先のホームページ製作の仕事をもらったりと、、、※ もちろん、顧問契約などはすぐにはいただけません。単発の仕事をぽつりぽつりとこなしていく毎日でした。 それから、顧問先が増えだしたのは2年目ぐらいからでしょうか。1年目で知り合った方から、名前を覚えてもらい、いろんな相談ごとに親身に取り組むことをやっていたところから正式な顧問に代わるところが、ぽつりぽつりと、増えてきました。一気に増えたのは2年目の確定申告がおわった後ぐらいからでしょうか。それから何とか、この仕事で食べていけるなあと実感することができました。 最近の若手の会計士の方(私もまだまだ若輩ですが)からは、「会計士、税理士として独立するとすごく大変らしい。」という声をよく聞きます。税理士の方はもうすこし、独立志向が強いですが、それでも「税理士の数も多いし、独立しても、やっていけるかどうか」と独立開業を躊躇される方もかなりおられます。 ただ、私の少ない経験からいえば、「しんどいから」とか「大変だから」とかいう理由だけで、選ばない方がよいと感じます。むしろ、人に頼らず自分で判断したいタイプの人は、独立する方が幸せでしょうし、チームで大きな仕事をしていくのが好きな人は勤務という選択肢もあるでしょう。 いずれにせよ、最初はどこかで仕事を学ぶ期間が必要でしょうが、独立適齢期になったら、自己の適性として、「独立するのか」「勤務で行くのか」納得の上で頑張ることが一番大切です。 ※そのとき、もらった仕事に老舗のうなぎ屋さんのホームページを作る仕事がありました。そこの事務所で遅くまでホームページ作りの仕事をしたあと、「おそくまでご苦労様でした。帰って食べてください」ともらった鰻弁当はうまかったなあ!! ※※ギャンブル的な仕事の場合は別です。世の中の一般の商売には、あたる商売、当たらない商売といったことが付きまといますので、「成功するか、失敗するか」がもっとも大切な問題です。しかし、税理士などは、世の中にコンスタントな需要があり、また自分自身が商品という性格のものなので、自己の適性を重視する方が大切だと思います。
2007年09月21日(Fri)▲ページの先頭へ
データで持って帰る
最近、いろんな企業をまわってみて、税務署が仕入れの情報をデータにして持って帰った、ということをよく聞きます。
以前は、紙で打ち出した、帳票類をぺらぺらめくりながら、調査されていたようですが(小さな会社では今でもこれが主流)、最近は、データで持って帰って、IT技術を駆使しながら、問題点をピックアップしていく手法に変わりつつあるようです。 以前から、国税局には、KSKシステムといわれる申告データの管理システムがあり (たとえば、個人の確定申告書や納付書を見ると、OCRで読み取り、KSKシステムに入力しやすいように、数字部分が枠取りされているのに気づかれると思います。) また最近では電子申告の推進がつよく進められています。 たしかに、紙で、ぺらぺら探すよりも、データで検索するほうが正確で、ポイントをついた税務調査が可能になります。(細かいミスまで一目瞭然) そーいえば、会計監査も、従来型の紙をぺらぺらめくるやり方から情報システムの整合性をチェックする方向に監査ポイントが変わってきています。会計データのXBRL化も進んでいくことでしょう。 これからの納税者、税理士、会計士は、情報関係にも強くないと、税務調査も会計監査も対応できない時代になっていくようです。 (いまだに、「ワシどこそこの税務署長、よー知っとるで!」で商売されてる先生も少なくありませんが、、、)
2007年09月11日(Tue)▲ページの先頭へ
監査難民
上場企業、公開企業の場合、決算書を投資家に開示する必要があり、その決算書には公認会計士の署名した、監査報告書を付する必要があります。
ところが、今は、マザーズをはじめ公開会社もとても増えていますし、倒産したり、粉飾が発覚する公開企業も珍しくありません。 金融庁では、こうした対策として、監査の品質管理を強化し、適正意見を付するハードルを高くしています(監査日数の増大等)。 ところが、いくら金融庁が公認会計士や監査法人を厳しく指導しても、実際に監査を行う会計士や監査法人の数は限られていますので、会計監査を受けられない企業も出てくる可能性があります。監査報酬もそんなに安い金額ではないのですが、それでも、多少リスクの高い企業の場合、監査を引き受ける会計士、監査法人があるのかどうか? また、国内の上場企業の監査とは違う分野に特化する監査法人も出てきている様子。 会計士試験の合格者を増やすとか、監査手法の改善とかいろいろやっているようですが、効果はかなり先。 もちろん、不正な企業は、監査うんぬんと関係なく、マーケットから退場してもらわなければいけませんが、、、 ひょっとしたら、企業としては、まともにやっているのに、「監査を引き受ける会計士が見つからないため、上場廃止します」といった企業が出ないとも限りません。 ※似たような話は、医療の世界でもあります。たとえば、お産を引き受ける産婦人科医や小児科、救急医療などが不足しています。たしかに、医療ミスのリスクの多い分野の場合、必要性は高くても、そうしたことに対応してくれる病院、クリニックを増やすことは、現実問題として難しいでしょう。(特に、昔に比べて、医療ミスが発覚しやすくなっています。マスコミ記事などになると、現場の医師の責任だけが強調され、その背後の医療体制の整備の問題まで、つっこむことまでは、あまり、されません)
2007年09月06日(Thu)▲ページの先頭へ
住民税での住宅借入金等特別税額控除の創設
住宅ローンを組んで家を買うと、住宅ローン控除という減税(税額控除)をうけられるのはよく知られています。
ところが、この住宅ローン控除は、国税(所得税)だけの制度であり、地方税(住民税)にはありません。 ところが、今回の国から地方への税源移譲により、所得税の額が少なくなります。そのため、このまま税源移譲が適用されてしまうと、従来もっと住宅ローン控除を受けられた人の減税額が減ってしまう可能性があります(所得税を全額を控除してもらっていた人など)。 これを、是正するための措置が住民税側で講じられています。 税務署に確定申告書を提出しない人は、別途、市役所に対する「住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出しない者用)」の提出が別途必要になります(年末調整だけでは控除されません)。 ご注意ください。
2007年08月30日(Thu)▲ページの先頭へ
今回の内閣改造と税制
月曜日に安倍内閣の改造人事が発表されました。
身体検査がいきとどいているが新鮮味に欠けるとか、舛添さんが厚生大臣として入閣したとか、いまだに、お友達内閣的要素がつよいとか、賛否いろいろいわれていますが、おおむね内閣支持率は好転しているようです。これからが安倍内閣の正念場になるとおもわれます。 ところで、我々の立場からみて一番気になるのが税制とくに消費税増税の問題です。この視点から見てみるともっとも関係の深いのが財務大臣ですが、額賀氏が就任されています。ところが、同氏は、防衛大臣(防衛庁長官)のイメージが強く、財務大臣というより旧通商省系の方なので、財務官僚にちかい政策が推進されるのではないでしょうか(しかも派閥のトップ、津島氏は、自民党税調会長)。 また、谷垣氏とおなじく、消費税増税論者である与謝野氏が官房長官になっているため、官邸からも消費税増税に向けての後押し(場合によっては官邸主導)が予想されます。 先の参議院選挙で自民党が大敗し、衆議院の解散総選挙も視野に置きつつ、政治が進んでいく状況にあるので簡単にはいかないでしょうが、、、、 どうも消費税増税に向けての歯車が強くまわりはじめたような気がします。
2007年08月21日(Tue)▲ページの先頭へ
電卓を早く打つ方法
会計士の試験に合格して、監査の現場に出るとき、、、
実は、最初はあまり役に立ちません。 問題用紙しか見たことがなく、手形も契約書も見たことのない人には、決算書のどれが正しくて間違っているかわからないからです。 したがって、一般の人とくらべて優れているのは、電卓を早く打てることぐらいです。 (人によっては、経理実務をよくわかっていないことをごまかす為に、意味もなくバンバン電卓を叩いていたとか、、、) ところで、電卓を早く打つのにはコツがあります。 まず、電卓には、カシオ系とシャープ系のキーがあります。うまくなろうと思ったら、どちらかの系統に習熟します(いろんな電卓を持ってはいけません)。ちなみに私はシャープ派。 次に、キーは、人差し指、中指、薬指の3本を使います。 できれば左で打てるほうが右で筆記具をもてるので有利なのですが、難しければ右で叩いてもOKです。 電卓の5のキーをよく見ると突起が出ているのに気づくと思いますが、そこがホームポジションです。中指をそこにおいておきます。 7の列が薬指、8の列が中指、9より右が人差し指で叩くようにします。 (必要に応じて親指、小指を使う人もいます) あとは、掛け算の場合こうすれば連続して計算ができるというパターンが電卓のマニュアルに書いてありますのでそれを覚えていきます(シャープとカシオで違います)。 電卓の大きさは自由ですが、ミニ電卓は避けたほうがいいと思います※。 ※ちなみに私は簿記2級まで「なんでも良いやん」と携帯電話ぐらいのミニ電卓を使っていましたが、1級受験の時12桁の中くらいの大きさの電卓に変えたらあまりの使いやすさに感動!
2007年08月13日(Mon)▲ページの先頭へ
消費税10%シミュレーション
参議院選挙も終わり、消費税の議論が本格化してくる様相です。
そのなかで、「政府は国民に負担を求める前に、まず無駄づかいをやめるべき」とか「もっともっと消費税率を上げないと財政的に耐え切れない」など「こうあるべき論」もいいのですが、、、 われわれ中小企業にとってどのような影響があるのか、具体的に考えて見ましょう。 たとえば、売上5000万、仕入原価2500万、その他経費500(すべて税抜き)従業員給与1000万、役員報酬1000万の中小企業があるとします。 (現状の税負担) 1、法人税等 所得5000-2500-500-1000-1000=0 法人税等0×50%=0万円 2、消費税 課税売上5000 課税仕入2500+500=3000(仕入、その他経費は、すべて課税取引と仮定) 消費税(5000-3000)×5%=100万円 となります。 T(消費税が10%となり、仕入経費負担は増えるが、すべて顧客に消費税負担を転嫁できると考えた場合) 法人税等は不変 消費税は (5000-3000)×10%=200万円 と100万円増となります。ただし、お客さんから消費税を別途100万円いただけるので企業にとっての負担感はありません。(これが本来の消費税論) U(消費税が10%となり仕入経費負担は増える。しかも市場競争が激しくて顧客に消費税負担を転嫁できない場合) 1、法人税等 所得(5000×105%÷110%)-2500-500-1000-1000=-228(欠損として繰越) 法人税等-228×50%=-114万円(次年度以降税を下げる効果) 2、消費税 課税売上(5000×105%÷110%) 課税仕入2500+500=3000(仕入、その他経費は、すべて課税取引と仮定) 消費税(4773-3000)×10%=177万円 よって消費税負担は77万円増。しかも将来の法人税等を114万円下げる効果あり。 これだけ見ると、お得なように錯覚しがちですが、現実には、114万の税を下げる効果は将来儲けが出た場合の話で、、、現実的にはこんな経営をしていたら会社はつぶれてしまいます。おそらく、通常の経営者なら役員報酬を切り下げて赤字経営を回避することでしょう。 となると、単に消費税負担77万円がのしかかってくることに。(結局、中小企業の経営者にとっては、役員報酬の切り下げとのダブルパンチ) この消費税の顧客への転嫁の可否は、企業ごとに状況が違うので一概に言えません(場合によっては仕入先から消費税を転嫁されず、顧客には転嫁できるという強い立場の企業もないともかぎりません) ただ、数年前に価格の表示について、税抜から税込表示を原則とする改正(総額表示)があったので、以前の消費税UPのときより、消費税の価格転嫁はやりにくい状況にあります。
2007年07月31日(Tue)▲ページの先頭へ
会計参与制度について
新しい商法で加わった制度の一つとして会計参与というものがあります。
会計参与とは、会計に関する専門家(公認会計士・税理士)が取締役と共同して計算関係書類を作成するとともに、その計算会計書類を会社とは別に備え置き、会社の株主・債権者の求めに応じて開示することなどを職務とする株式会社の機関(役員)のことを言います。 このメリットは、会社のつくる決算書への信頼度がアップして、取引先や銀行など対外的な信用を高めることが出来ることです。 この制度を広告するパンフレットなどを見ていると経営者にとってよいことづくめなのですが、ホントニ普及するのだろうか?疑問があります。 まず、会計参与になる公認会計士や税理士にとって、株主や第三者にたいして取締役と同等の責任を負う事は、かなりの負担感があります。 (昔某法律に詳しい先生から「会社の取締役や監査役になることは、会社の保証人になることと同じ。安易になるべからず。」と教えられましたが、会計参与は、それと同じことが言えます) 税理士、会計士の先生ごとにお考えが異なるので一概には言えませんが、「先生、うちの会社の会計参与になっていただけませんか?」とお願いしても、多くの先生が「うーん!」と慎重な姿勢を取られるのではないでしょうか。べつに、その会社のことを信頼していないわけではないのですが、それほど慎重な判断をもとめられるということです。 まだ制度としてスタートしたばかりなので、どの様に実業界に根付くか判りませんが、今後の動向を注視していきたいと思います。
2007年07月28日(Sat)▲ページの先頭へ
税理士会って何
一般の人には、馴染みがないかもしれませんが、「税理士会」という組織があります。
税理士会は、税理士を代表する、税理士によって構成される最も大きな職業団体です。 同じような職業団体として医師会、弁護士会、公認会計士協会等々ありますが、税理士会の場合、次のような特徴があります(平成19年現在)。 1、税理士としての仕事をするものは、全員必ず、税理士会に所属することになっています。(「私は税理士の仕事はしたいけど、税理士会の規則に従いたくないので税理士会に所属したくない」といっても、現時点では、ほぼ無理) 2、税理士会という全国組織があるわけでなく、各地域(国税局管内)で○○税理士会というのが組織されています(それらは、各単位会という言い方をします)。そして、税理士会の下には、各税務署単位で、支部が組織されています。(私の場合、近畿税理士会奈良支部所属) そして全国の単位会を統括する組織としては日本税理士会連合会というものがあります。 ※ですので、税理士さんのHPなどを見るとき、○○税理士会所属っていうのは、特にすごいことでもなんでもなく、、、 また、「どこの税理士会に所属されてますか?」と税理士さんに聞いて「税理士会には所属してません」とか「日本税理士会」「大阪府税理士会」ってな答えが返ってきたら???ということになります。 ※なお、奈良支部所属だからといって、奈良税務署管内の納税者しか対応できないわけではありません。日本全国何処の税務署でも対応することができます。
2007年07月19日(Thu)▲ページの先頭へ
国税不服審判所
課税庁(税務署、国税局、国税庁)の行政処分に不服があるときの最終救済手段は裁判です。
課税庁は、内部の通達等をもとに、課税関係を判断処分をしていきますが、かならずしもそれが常に正しいとは限りません。裁判でひっくり返ったり、課税庁の判断と異なる判断が下されることもあります。その結果を受けて通達が変わることもあります。(課税庁の判断どおりということも多いのですが) ところが、納税者が、課税庁の判断に不満があるからといって、直接裁判には持っていけません。原則として、課税庁に対する異議申立てや国税不服審判所への不服申立を行う必要があります(不服申立前置主義)。 この国税不服審判所段階での事案にもいろいろ、重要なものがあり、いろんな裁決事例がホームページ等で公開されています。
2007年07月13日(Fri)▲ページの先頭へ
会計と税法
日本の場合、企業の会計と税法というものが密接な関係を持っています。それは、日本の税法が確定決算主義というものをとっているからです。
確定決算主義とは ただ、企業が自主判断で決算した結果(決算書の利益)をそのまま税金の計算の基礎としてよいかというと、そういうわけではありません。 税法では、決算の中で経費としていても、税法上、控除できる額(損金)としては一定限度額しか認められないという項目がいくつもあります。 そうした、控除限度額を超過したものは、申告書の別表というもので加算する必要があります(法人の場合)。 たとえば、パーソナルコンピューターの耐用年数は、4年となっています(少額資産を除く)。ただし、最新のスペックのPCが必要な仕事もあり、そうした場合は2年ぐらいが限度という場合もあります。 その場合でも、企業会計では、2年で償却して別表で加算することは少なく、税法基準で4年で償却計算することがほとんどです。 (会計上の判断が税法に引きずられることによって歪められてしまっています。) この耐用年数表は結構古臭くて、事務機器の一番目には謄写機器、タイプライターなどが事務機器の代表として載っています。 近いうちに、現実にあわせるように改定されていくようです。
2007年07月06日(Fri)▲ページの先頭へ
IT統制の検証
この夏、上場企業のIT統制をチェックする仕事を10社ほど、やることになっています。
2008年4月から導入される日本版SOX法のこともありますし、企業の財務諸表を監査するためにも、企業がコンプライアンスを遵守し、適切な危機管理体制を構築するためにも、重要なことだと思うのですが、、、 チェックする方も、されるほうも、IT統制の検証は経験が少ないので、戸惑うことが多いかもしれません。 特に、財務経理部門では監査というのは慣れているでしょうが、IT部門では、こうした視点での監査というのはあまりないでしょうから、対処に困られるかもしれません。 ただ、IT統制といえども内部統制の一種ですので、 1、社内において、問題が発生しないように、または、問題が発生しても正しく対応できるようなルールや仕組みが構築されているか 2、現場がそのルールや仕組みを正しく守って運用しているか 3、それが、特定部門での「決まりごと」というレベルではなく、トップも含めた全社的な、体制として位置づけられているか。 ということを検証することには変わりありません。 そのために、自社の情報システムがどのようになっているかを知ってもらうこと(新システムの企画開発のときに、事前に現システムの運用フローを説明すると思いますが、そのステップと類似しています)、そして運用されていることを説明できれば良いと思います。 たとえば、与信枠1000万円の得意先に、1500万円の売上を営業担当者が入力しようとすると、販売システムの中で、入力できないようにする、(もしくは、与信枠を超えた売上があがっている得意先を警告リストとして抽出する)といったことがIT統制の具体例になります。 また実践基準書として使えるものとしては、米国の情報システムコントロール協会(ISACA)などが提唱するITガバナンスの実践規範であるコビット(COBIT)などがあります。 (COBIT) (COSOフレームワーク) (キーマンズネット)
2007年07月04日(Wed)▲ページの先頭へ
新減価償却制度
平成19年4月1日以降取得した固定資産について、新しい償却方法が適用されることになりました。
平成19年3月以前に取得した資産については、原則従来どおりの償却計算が続けられることになるため、今後の申告では新旧二制度が併用される2元管理となります。 1、新制度 (1)従来の残存価額(取得価額の10%)、償却可能限度額(5%)という概念がなくなり、耐用年数が経過したら備忘価格(1円)になるような計算を行います。 (2)新定額法による償却計算 償却可能額=取得価額×新定額法の償却率(ただし備忘価額1円を残す) (3)新定率法による償却計算 (イ)償却前簿価×新定率法の償却率※ と 原資取得額×保証率※ を比較して多い額を適用 (ロ)原資取得額×保証率の方が多くなったとき、改定前簿価×改定償却率※を簿価1円になるまで適用 ※250%定率法といい、定額法の償却率の2.5倍になっています。 ※※あたらしい償却率表には償却率、保証率、改定償却率の3行が表示されています。 2、旧制度 (1)償却累計額が取得価格の95%になるまでは従来どおり (2)95%に達していたら5年(60ヶ月)で均等償却(備忘価格1円残す) この結果、固定資産の管理、計算がチョットめんどくさくなりました。。。 (もはや手計算では、限界、、、新制度に対応している会計ソフトが必須かもしれません!) |
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