リース会計の改正 |
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2007年11月23日(Fri)
リース会計の改正
設備を調達する方法として、設備を会社が購入する方法とリースする方法があります。
購入する場合の会計処理は、設備を固定資産として貸借対照表に計上し、減価償却という経理処理を通じて、数年にわたって経費化していきます。(購入資金を借り入れたときは、借入金利息も経費になります) リースを使った場合は、(一定のケースを除き)、当該設備は固定資産としては計上されません。単に賃貸借として、賃借料が経費となるだけです。 リース会社は賃借料の総額が、減価償却費、金利、諸費用、リース会社の利益をカバーするようにリース料を設定しています。 ただ、法形式(所有、賃貸)は別として、経済実態は、購入であろうとリースであろうと同じです。したがった、国際会計基準では、リースの場合でも、資産購入のケースと同様の経理処理をしています。 今回の改正で、日本の会計もリース資産を資産計上する方法に変わります。 設備投資を、財務諸表に繁栄させないやり方(オフバランス取引)で済ますことが出来なくなります。 この改正で、リース会社は、大きな影響を受けるでしょうし、逆に、設備を提供するのではなく、会社の業務そのものを請け負うアウトソーシングなどでは、追い風になります。 新リース会計基準は、平成20年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度から適用されます。
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