相続税の申告 |
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2007年10月24日(Wed)
相続税の申告
税理士をやっていて、よく相談されるのが、「先日、父(母)が亡くなったんだけど、相続税ってどうしたらいいんだろう」
といったことです。 確かに、人が亡くなるというのは、度々あるものでもないですし、手続きなど具体的に何をどうやったらよいのか判らないことも多いものです。 相続税の場合、亡くなってから10ヶ月以内に、税務署に相続税の申告をしなければいけません。 ただ、現実には、相続税の計算では、課税対象が、基礎控除(5000万円+法定相続人×1000万円)の範囲内に収まることが多く、100人なくなっても実際に相続税の申告が発生するのは4,5人だと言われています※※。 それから、相続税の申告が必要だと思われるとき、税理士が最も気を使うのが、相続税の納付のための納税資金があるのか?ということです。※ 相続税が発生しても、現預金や上場株式、保険金など流動性の高い資産が多い場合は、被相続人の生活にはそれほど影響がありません。ところが、不動産や非上場株式などのように簡単に資金化できない資産ばかりの時は、被相続人は多額の借金をして相続税を払わないといけないケースも出てきます。(事業承継者の場合は、事業が続けられなくなるケースも、、、) ※「相続税を下げるためにどうするか?」ということも大切(いわゆる節税とか相続対策)ですが、相続資金をキッチリ確保することはそれよりも大切です。 ※※「相続税がかからないケースでも、税理士がいろんなアドバイスやお手伝いが出来るんじゃないか?」ということを最近良く聞きます。弁護士、司法書士など他士業法の問題もありますが、提携・協力して、市民の方のお役に立つことも今後必要かもしれません。
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