印紙税と担税力 |
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2007年10月18日(Thu)
印紙税と担税力
まえに、「税法の担税力概念が全くわからない」ということを述べたことがあります。
(ある人に言わせれば、「担税力概念がわかれば税法のすべてがわかる」そうですが) たとえば、契約書等には、原則として金額に応じた印紙を貼って消印を押す必要があります。 これは、「そのような契約書や文書を作成するということは、それだけの経済取引があるのだろうから、担税力がある」と考えているのかもしれませんが、、、 実際には、契約の意思表示が口頭であったり、電子商取引で行われた場合は、印紙は必要ありません。これは、そうした取引形態には、担税力がないと考えているのでしょうか?(それとも、本来課税すべき対象であるけれども、現印紙税法が対応できていないと考えるのでしょうか。それとも、電子商取引自体が悪質な租税回避行為と考えるべきなのか?) また、消費税のない時代には、間接税の徴収として、取引文書として税を課すということも意味があったのでしょうが、現状では一つの担税力に対して消費税と印紙税の二重の負担を強いているとはいえないのでしょうか? うーん!担税力というやつは考えれば考えるほど判りにくい概念です。 |
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