住宅ローン控除の選択制 |
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2007年10月13日(Sat)
住宅ローン控除の選択制
平成19年1月以降住宅を取得された方も今まで同様、住宅ローン控除を受けることが出来るのですが、従来と異なり、適用期間(10年または15年、(ケースにより5年))を選択することが出来るようになっています。
諸事情によって、有利な選択が出来るようになったのはよいのですが、将来予想をきちんとしないと、逆に選択した期間では不利になることもあるので注意が必要です。 なお、税理士の立場で言えば困ってしまうのが、税理士会等で主宰する無料相談会での扱いです。 自分の顧問先であれば、状況等がよくわかっていますので、「税制はこうなっていますが、現状がつづくようであれば、申告は、このようにされた方がよいと思います。」と割とはっきり説明できる(場合によってはケースわけしてシミュレーションも可)のですが、無料相談の場合は、一見の方で事情もよくわかりません、相談時間も限られてますし、、 したがって、「現行の税制ではこのようになっていますよ」レベルの説明でとどまってしまうでしょう(納税者の方は、有利な方を自分で選んでくださいといわれても、困ってしまうかもしれません、でも選択しないと申告書が書けません、、)。 ※税理士相談の有料・無料の差というのは、このようなところにあります。
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