国税不服審判所 |
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2007年07月19日(Thu)
国税不服審判所
課税庁(税務署、国税局、国税庁)の行政処分に不服があるときの最終救済手段は裁判です。
課税庁は、内部の通達等をもとに、課税関係を判断処分をしていきますが、かならずしもそれが常に正しいとは限りません。裁判でひっくり返ったり、課税庁の判断と異なる判断が下されることもあります。その結果を受けて通達が変わることもあります。(課税庁の判断どおりということも多いのですが) ところが、納税者が、課税庁の判断に不満があるからといって、直接裁判には持っていけません。原則として、課税庁に対する異議申立てや国税不服審判所への不服申立を行う必要があります(不服申立前置主義)。 この国税不服審判所段階での事案にもいろいろ、重要なものがあり、いろんな裁決事例がホームページ等で公開されています。 |
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カレンダ
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