新減価償却制度



2007年07月04日(Wed)
新減価償却制度
 平成19年4月1日以降取得した固定資産について、新しい償却方法が適用されることになりました。
平成19年3月以前に取得した資産については、原則従来どおりの償却計算が続けられることになるため、今後の申告では新旧二制度が併用される2元管理となります。

1、新制度
(1)従来の残存価額(取得価額の10%)、償却可能限度額(5%)という概念がなくなり、耐用年数が経過したら備忘価格(1円)になるような計算を行います。

(2)新定額法による償却計算
償却可能額=取得価額×新定額法の償却率(ただし備忘価額1円を残す)

(3)新定率法による償却計算
(イ)償却前簿価×新定率法の償却率※ と 原資取得額×保証率※ を比較して多い額を適用
(ロ)原資取得額×保証率の方が多くなったとき、改定前簿価×改定償却率※を簿価1円になるまで適用

※250%定率法といい、定額法の償却率の2.5倍になっています。
※※あたらしい償却率表には償却率、保証率、改定償却率の3行が表示されています。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genkaqa.pdf

2、旧制度
(1)償却累計額が取得価格の95%になるまでは従来どおり
(2)95%に達していたら5年(60ヶ月)で均等償却(備忘価格1円残す)

この結果、固定資産の管理、計算がチョットめんどくさくなりました。。。
(もはや手計算では、限界、、、新制度に対応している会計ソフトが必須かもしれません!)

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