新減価償却制度 |
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2007年07月04日(Wed)
新減価償却制度
平成19年4月1日以降取得した固定資産について、新しい償却方法が適用されることになりました。
平成19年3月以前に取得した資産については、原則従来どおりの償却計算が続けられることになるため、今後の申告では新旧二制度が併用される2元管理となります。 1、新制度 (1)従来の残存価額(取得価額の10%)、償却可能限度額(5%)という概念がなくなり、耐用年数が経過したら備忘価格(1円)になるような計算を行います。 (2)新定額法による償却計算 償却可能額=取得価額×新定額法の償却率(ただし備忘価額1円を残す) (3)新定率法による償却計算 (イ)償却前簿価×新定率法の償却率※ と 原資取得額×保証率※ を比較して多い額を適用 (ロ)原資取得額×保証率の方が多くなったとき、改定前簿価×改定償却率※を簿価1円になるまで適用 ※250%定率法といい、定額法の償却率の2.5倍になっています。 ※※あたらしい償却率表には償却率、保証率、改定償却率の3行が表示されています。 2、旧制度 (1)償却累計額が取得価格の95%になるまでは従来どおり (2)95%に達していたら5年(60ヶ月)で均等償却(備忘価格1円残す) この結果、固定資産の管理、計算がチョットめんどくさくなりました。。。 (もはや手計算では、限界、、、新制度に対応している会計ソフトが必須かもしれません!) |
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