地震保険料控除と駆け込み契約 |
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2006年11月08日(Wed)
地震保険料控除と駆け込み契約
損害保険屋さんが結構忙しいと聞いています。
所得税の損害保険料控除の制度が大きく変るための駆け込み需要が出ているのだそうです。 どのように変るのかというと (18年分までの申告) A長期損害保険契約(期間が10年以上、満期返戻金が払われる) 上限1万5千円まで所得控除 B短期損害保険契約 上限3千円 ※AとBを合計して1万5千円まで (19年分以降の申告) 従来の損害保険料控除が原則廃止され、 あらたに地震保険料控除が上限5万円で新設。 ※ただし、18年12月末までに開始した契約で長期のものは、引き続き1万5千円の控除が受けられます。(ただし地震保険とこの特例をあわせても上限5万円まで) おそらく、あらたに、地震保険のメリットがでてきたことによる地震保険の新規加入 と、 地震保険に入る気はないが、従来の長期損害保険料控除のメリットを享受したい人の駆け込み契約で忙しいのではないでしょうか。
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