SE会計士のブログ - 2008/02/14
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2008年02月14日(Thu)▲ページの先頭へ
過去の年金記録の訂正分を19年分の源泉徴収票に合算?
いわゆる年金記録が間違っていて、正しい支給がされないケースがあることが昨年から大きな社会問題になっています。
訂正が認められるか認められないかは、証拠の有無や第三者委員会により、判断されていくのですが、、、、(正しく支払われたにもかかわらず、支給を受けられていないかたは、本当にお気の毒です) ところで、過去の支払が認められ正しい支給金額に訂正がされたからといって、安心はできないようです。 19年分に訂正分が支給されるのはいいのですが、それを19年分の年金の源泉徴収票にすべて含めて記載しているものが出回っているとか。(今回の確定申告時期にこの問題が判明した様子) そのまま計算すると、所得税の累進課税により、通常より高い税金を負担する可能性があります。年金の訂正があったときは訂正のあった各年分の所得として再計算するのが正しい申告です(正しい源泉徴収票を発行してもらう必要があります)。 |
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